外国人参政権
日本国憲法第15条:
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
大辞林
こゆう ―いう 0 【固有】 (名・形動)スル[文]ナリ
(1)本来備わっていること。 「―の領土」「人間に―する根本の霊心に眼を注ぎ/福翁百余話(諭吉)」
(2)その物だけが持っているさま。特有。 「―な性質」
― 微妙。
最高裁判決平成1995年2月28日:
法律によって地方参政権を付与することは憲法上禁止されているものではない。
最高裁はどうやら大辞林の"固有"の定義(1)に近いものを採用しているようだ。
総務省の資料によれば、外国人に地方参政権を付与する案については、32の都道府県が賛成している。
私はとりあえず反対する。外国人に部分的にせよ参政権を与えることは、国民に相当の覚悟を強いることだ。だから、日本国憲法第15条を改正するくらいの国民的合意があるべきだと思う。
国民投票で決めるべきことだ。
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