国家公務員法は国家公務員の政治的行為を制限している。
国家公務員法第102条:
1. 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を 求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、 これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事 院規則で定める政治的行為をしてはならない。
人事院規則では、「政治的目的」を具体的に定義している。その中に、次の3つが含まれている:
3. 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること
4. 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること
5. 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること
田母神は論文を提出し、賞金を受領している。論文は、先の大戦中の内閣を支持する性格のものであるし、政治の方向に影響を与える意図は明確なので、どうしようもなくアウトである。
ちなみに、日本が侵略戦争を遂行しようとしたことは、高校生の世界史Aでも習う。まとめてみた:
http://reviva.blog1.fc2.com/blog-entry-555.html
これくらいは、もしかしたら中学生でも知っているかもしれない。
ところで、政治的発言が目立つ軍事要員は幼稚である。近現代以降の先進国軍人の標準的な心性にまだ達していない。軍人が憚りなく政治的な発言を行う国は、ほとんど全て後進国なのだ。