・第13条、現行 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
・第13条、自民党改変案 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 」
「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に換わっているのは、いかにも自民党らしいずる賢いところだ。
「公共の福祉」は「公」と「個」の間の全般的な合意に基づくものだ。一方、「公益」や「公の秩序」は「公」が一方的に定義するものだ。「公益」や「公の秩序」が国民の権利よりも優先されるということは、「公益」や「公の秩序」が国民にとって何ら利益にならない場合でも、国民はそれらに逆らってはならないということだ。
憲法第9条を改変し、軍事法廷を有する自衛軍を組織し、徴兵制を施行することすら自民党は視野に入れている。仮に自民党改憲案がそのまま通ってしまった場合、自民党が徴兵制を施行すると、第13条により、徴兵拒否権は憲法上認められないことになるかもしれない。